東京岐阜県西濃会規約
第1章 総則

(名称)
第1条 当会は、東京岐阜県西濃会と称する。
(目的)
第2条 当会は、岐阜県西濃地区出身者の首都圏における親睦交流を深め、もって岐阜県西濃地区の発展につなげることを目的とする。
(所在地)
第3条 当会は、東京都世田谷区用賀4丁目34番22号に事務局を置くものとする。

第2章 組織及び役員等

(理事会及び幹事会)
第4条 当会の合議機関として、理事会及び幹事会を置くものとする。
2. 理事会は、重要事項の決定その他幹事会が立案する活動計画に対する助言を行うものとする。
3. 幹事会は、当会の活動の企画及び実行を行うものとする。
4. 理事会及び幹事会は、適宜会長がこれを招集し、その決議は、出席者の過半数をもって行うものとする。
5. 会長又は副会長が理事会の決議の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
6. 会長又は副会長が幹事会の決議の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき幹事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の幹事会決議があったものとみなす。
(役員)
第5条 当会の役員として、名誉会長1名、会長1名、副会長3名程度、理事5名程度、幹事10名程度及び監事2名程度を置くものとする。
2. 会長及び副会長は、理事会及び幹事会の構成員となるものとする。
3. 名誉会長、会長、副会長、理事及び監事は、総会で選任するものとする。但し、理事の半数は幹事会の推薦に基づいて選任するものとする。
4. 幹事は、年齢、出身高校及び出身地域を考慮した上で、総会と同時期に幹事会で選任するものとする。
5. 会長、副会長、理事、幹事及び監事の任期は、選任後1年1ヶ月以内に開催される総会後1ヶ月が経過した日までとする。但し、再任を妨げない。
(一般会員)
第6条 当会の一般会員は、出身、勤務先、勤務地、親族その他岐阜県西濃地区と関連を有する者及び西濃に関心のある者とする。但し、幹事会の承認を得た場合はその例外を認めることができるものとする。

第3章 総会

(総会)
第7条 総会は、名誉会長、会長、副会長、理事及び監事の選任、会計報告の承認その他重要事項を決定するものとする。
2. 定時総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に開催するものとする。
3. 総会は、幹事会の決議に基づき会長がこれを招集する。但し、会長がこれを招集できない場合は、副会長がこれを招集するものとする。
4. 総会の議長は、会長がこれに当たる。但し、会長が議長の職務を行うことができない場合は、副会長がこれに代わるものとする。
5. 総会の決議は、役員及び一般会員の出席者の過半数をもって行うものとする。

第4章 会計監査

(事業年度)
第8条 当会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日をもって終了するものとする。
(会計報告)
第9条 監事は、総会において会計に関する報告をするものとする。

附則

1.本規約は、平成26年1月17日に効力が生じるものとする。
2.本規約第6条、第7条第2項及び第5項は、平成27年11月6日に改定された。
3.本規約第3条は、令和3年12月16日に改定された。